マンション管理業務主任者、宅地建物取引士の事務所への常駐義務を廃止
先週の7月6日の河野太郎規制改革相宅の会見でマンション管理業務責任者、宅地建物取引士の事務所への常駐義務をやめることが発表されていました。
記事の要点
既存の資格は将来、自身の仕事の幅を広げる意味で有利に運べることもあれば、その逆の展開もありそうです。
入居者が入れ替わる度に管理会社から送られてくる、重要事項説明書と契約書、保証会社の契約書、入居者の証明書類などの個人情報。
重要事項説明書の説明は宅建士である必要があるのですが、担当した方の名前を見ると営業社員の時もあれば重説専門のパートの方の場合もあります。
雇用を生み出すという観点では必要に思えますが、そもそも、入居者も所有者も宅建士であることを気にしてる人はいないように思います。
むしろ、専任の宅地建物取引士に求められる、専任性(常勤性と専従性)・・・ 他の法人の代表取締役や常勤役員は他社の専任の宅地建物取引士になれない・・・・あたりのルールを緩和してもらった方が、ビジネスの領域が広がり更なる雇用を生み出すきっかけになると思います。